2021-06-16 第204回国会 参議院 憲法審査会 第6号
事務局側 憲法審査会事務 局長 岡崎 慎吾君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○憲法九条を変えず、憲法の平和、人権、民主主 義をいかす政治の実現を求めることに関する請 願(第五八号外八件) ○改憲発議に反対することに関する請願(第五九 号外二四件) ○日本国憲法を守り、いかすことに関する請願( 第三五二号外一件) ○立憲主義
事務局側 憲法審査会事務 局長 岡崎 慎吾君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○憲法九条を変えず、憲法の平和、人権、民主主 義をいかす政治の実現を求めることに関する請 願(第五八号外八件) ○改憲発議に反対することに関する請願(第五九 号外二四件) ○日本国憲法を守り、いかすことに関する請願( 第三五二号外一件) ○立憲主義
しかし、立憲主義の大原則は、権力は暴走することがあるというものです。ですから、主権者である国民は、権力を監視し、チェックしなければならないのです。法案は、政府が国民を調査し、監視できるかのような内容になっており、完全に転倒しています。そして、それを止めるすべを持たないのです。
国民から見たら、権力同士を制約すると、これって立憲主義の本質じゃないわけでございますけれども。 委員長にお願いなんですが、これ、四月二十八日に採択いただいた本審査会の幹事会協議事項にもしていただいているんですが、立憲主義の定義が、考え方が違うのに、憲法の議論ってする資格、私はないと思うんですね。
権力の、立憲主義をめぐる考え方の中で、権力の分立という考え方と権力の制限、これ同じに考えてよろしいんでしょうか。自民党の、自民党の立憲主義の定義は、公明党から見ても正しいとお考えですか。
この中谷発議者と自民党の立憲主義の考え方は、憲法の教科書に書いてある立憲主義と違うんですね。中谷発議者はこうおっしゃっているんですね。近代立憲主義とは、権力の分立によって、また、基本的人権を保障すると。 立憲主義というのは、権力を制限することによって人権を保障する、これが近代立憲主義の考え方なんですね。現に、その下の、公明党の斉藤先生ですね、正しい立憲主義の考え方を述べていらっしゃいます。
立憲主義という言葉がありますけれども、大臣がお考えになるこの立憲主義というのはどういうことかというのをちょっとお話しいただいた上で、立憲主義に基づいて日本国憲法は成り立っているんですが、立憲主義に基づく日本国憲法の人権保障、それは自衛官にも及ぶのかどうか、そのことについて大臣の見解をお願いいたします。
○小西洋之君 立憲主義というのは、憲法によって国家権力を制限して国民の権利や自由を守るというのが立憲主義なんですが、日本国憲法九条は集団的自衛権の武力というものを内閣や国会に禁止しているわけです。そのことによって何人も殺されてはならないということを言っているわけでございますので、これ発動したら自衛官は命の危険に直面する、もうこれは戦死しますから。
○国務大臣(岸信夫君) 立憲主義、我が国は日本国憲法がございますけれども、日本国憲法に基づいて物事が行われております。そのことをもって、憲法に全て基づくという意味だと解釈をしております。
私ども国民民主党は、私たちが目指すものとする文書で、立憲主義と国民主権、基本的人権、平和主義を断固として守り、国民とともに未来志向の憲法を構想しますとしています。
私どもが国政に進出するに際して、国政議論ということで、憲法ももちろん、党を立ち上げるとき、あるいは国政に進出するときにいろいろ議論させていただいているんですけれども、中で、今日もまた四人の参考人の先生方、とりわけ福田先生、それから上田先生、飯島先生、それから浅野先生、皆さん全員ですけれども、立憲主義による政治ということを御発言いただいております。
この基本的な論理の枠内であれば立憲主義や法の支配を満たす、そして合憲である、ここは正しいと思います。 問題は次の(2)でございます。
私たちは、憲法が時の為政者、権力の暴走から国民の権利、人権、平和主義を守る役割を持つ立憲主義の理念に基づき、それを深化させる観点から未来志向の憲法議論を真摯に行っていくことを綱領でうたっています。したがって、本審査会では、国会法にあるように、憲法に限らず関連法も含め、国民にとって真に必要な改定を積極的に議論、検討してまいりたいと考えております。
中曽根元総理の日本国憲法に対する評価等々については我が会派と異なるところもございますが、この法の支配、立憲主義に係る宰相としての見解については深く敬意を表するところでございます。 こうしたものを皆様方に共有を申し上げ、私の討論とさせていただきます。
この現状は、法治主義、立憲主義の観点からも大きな問題がございます。これまでの九条一項、二項は変えず、その解釈も維持した上で、自衛隊を憲法にきちんと位置づけることは、大いに意義あることではないでしょうか。 私たちが提示している四項目はもとより、議論していくべき論点はほかにもたくさんこの自由討議の場で示されております。
そのときに、緊急事態だからということで、議論もなく超法規的に対応してしまうような態度は、立憲主義に対する挑戦としか言いようがありません。必要な議論をあらかじめ真摯にしておくことこそ、本審査会の重要な責務であり、立憲主義を守ることにつながるはずです。
日本国憲法の不備、欠陥について考えることは、立憲主義の視点から大切です。 今回、コロナ禍で日本人は立派な振る舞いを、まあ一部例外はあるとしても、されています。しかし、十分かといえば不安はある。コロナ禍でも厳しいロックダウンなどの措置がとれません。クラスターで国会の定足数が満たせなくなる事態や、大地震、大災害、感染症拡大などにより国政選挙の適正な実施が困難になったときにどうするか。
日本国憲法は、国家権力を制限することにより国民の自由と権利を保障することを基本理念としているわけですけれども、それにより立憲主義に立脚しているわけです。国民の国家からの自由を確立し、国民の権利と自由を保障するための最高規範が憲法であるはずです。 ところが、その立憲主義を破壊し、国家権力の濫用を許すような憲法改正を理想とする主張は、憲法改正の理念と全く相反するものであると言わざるを得ません。
立憲民主党は、昨年九月の党綱領において、立憲主義と熟議を重んずる民主政治を守り育て、命と暮らしを守ると宣言し、自由、多様性、共生社会等から成る基本理念を掲げ、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を堅持し、立憲主義を深化させる観点から未来志向の憲法議論を真摯に行うと定めています。そして、この参院では、平和、自由、平等、共生の理念を党宣言に掲げる社会民主党と会派を共にしています。
是非、民主主義とか立憲主義をもしかしたらゆがめるきっかけになったかもしれない、その大きなことを今しているということを、厳しく指摘をさせていただきたいと思います。 またこれも取り上げさせていただきます。 新原局長、お忙しいでしょうから、この件はこれで大丈夫ですので。 それでは、政策についてですが、再エネ導入目標について取り上げさせていただきます。
これは、この数年間、いろいろな慣例とか手続を破ってきたことが立憲主義を破壊してしまうのではないかというようなことも、この件じゃなくて、多々指摘をされてきたわけですけれども、閣議決定し直そうと思えばできるわけですけれども、わざわざ、そのルールを守らないで、特別にやっちゃっていいのかと。 大臣、一政治家としても、これ、どうですかね。
これも憲法上の疑義が当然生じるわけでありますので、私は、立憲主義を標榜する政党こそ、この問題をきちんと整理をしていかなくてはいけないんじゃないかと。 これはもう半年後に起こり得る事態の話ですので、とにかく国民投票法の改正案を一刻も早く通して、あるいは同時並行でもいいですから、この問題をこの審査会で本当にどう判断するのかということをしっかりと議論するのが我々の責務だと思います。
立憲民主党は、立憲主義に基づき、国際人権規範にのっとった入管、難民政策を推進していくことをお約束し、質問を終わります。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣上川陽子君登壇〕
このため、我が会派としては、立憲主義に反する歯止めのない集団的自衛権行使につながる、違憲及びその疑いがある活動においてまで、外国軍隊に対する物品、役務の提供を容易にする本法案を認めることはできないと考え、反対することといたします。 以上で反対討論を終わります。ありがとうございました。(拍手)
それを、法の支配とか立憲主義の観点から歯止めをかける主な役割を果たすのはやはり私たち国会議員だと思うので、これは是非、一回ちゃんと、本当に党派関係なく、この特措法の在り方、緊急事態の手続要件、実体要件の在り方ということはしっかり議論するべきだというふうに思います。 その上で、最後に、このコロナの関係では、規模別補償のことをお伝えしたいんですけれども、検討状況はどうなっていますかという話です。
憲法が立脚する立憲主義、法の支配の回復と、憲法の定める平和主義、国際協調主義に基づく外交安保の実行の決意を申し上げ、本改定議定書への賛成討論といたします。
法的正当性がないままに集団的自衛権を発動して、昨年の臨時国会でも防衛大臣に御質問させていただきましたけれども、その集団的自衛権の行動の下で自衛隊員が命の危険に直面する、あるいはそれによって反撃を受けて日本国民が命の危険に直面する、そのようなことは、法の支配、立憲主義の下ではあってはならない、国民の命や尊厳が懸かるものについては憲法の定めた必要な法的手続というものが行われなければならない、そうしたことを
法の支配とは、恣意的、高圧的になりがちで誤りを犯しやすい人の支配を排斥するとともに、権力を法で縛ることによって個人の権利や自由を擁護することを目的とする立憲主義に基づく重要な原理であります。上川大臣も所信表明において、法の支配の貫徹された社会を目指すということを言われておりました。 しかしながら、権力を担う政府・与党と、それを支える官僚組織において、法やルールを無視する事案が後を絶ちません。
お尋ねのありました高橋和之先生の「立憲主義と日本国憲法」中の同性婚についての記述でございます。 まず、二〇〇五年刊行の初版及び二〇一〇年刊行の第二版の該当箇所を読み上げますと、「結婚の自由については憲法二十四条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である。」となっています。
代表的な憲法の教科書の一つである高橋和之東大名誉教授の「立憲主義と日本国憲法」は、現在、五版までを数えますが、その中で同性婚に関する記述がどのように変化してきたのか、簡単に紹介してください。
審査会の開催自体を拒否し、審議を封殺することは、憲法の定める言論の自由、表現の自由に反し、立憲主義にもとり、議会制民主主義を否定する暴挙と言わざるを得ません。これは国会議員としてあるまじき行為であり、━━━━━━━━━━(発言する者あり) 各会派の皆様には、本動議の御賛同をお願いするとともに、反対の場合は討論で、なぜ憲法審査会の開催を拒むのか、国民に対して明確に説明するよう求めます。
号外一九件) ○憲法第九条を守ることに関する請願(第二七号 外一二件) ○緊急事態に対応できる憲法の早期発議に関する 請願(第一四九号) ○憲法の改悪に反対し、九条を守り、憲法を平和 と暮らしにいかすことに関する請願(第三二三 号) ○日本国憲法の改悪を行わず、今こそ憲法をいか した政治を行うことに関する請願(第三二四号 ) ○憲法九条の改悪反対に関する請願(第三二五号 ) ○立憲主義